出張買取のトラブルって、いまだにあるんでしょうか?
出張買取は自宅に居ながら、不用品を処分できる大変便利なサービス。
簡単で便利なサービスだからこそ、危険なトラブルに巻き込まれやすいというデメリットも。
利用する前には慎重に買取店を見極める必要があります。
\そこで今回の記事では/
- 出張買取でありがちな怖い8つのトラブルまとめ
- 出張買取のトラブルに巻き込まれない秘策
- 危険な出張買取業者の見極め方
を調べたので、シェアします。
出張買取でトラブルに巻き込まれて危険な目に遭わないためにも、利用する前に是非読んでおいてくださいね。
出張買取は危険!トラブルに遭い怖い体験をした人は年間3,200件以上だった!
消費者生活センターに寄せられたの出張買取(訪問購入)に関する相談の件数を調べてみました。
トラブルは特定商取引法が2013年に定められてから徐々に認知され、減少傾向にあります。
とはいえ、2020年に入ってからも年間に3,200件以上もの相談が寄せられていることがわかりました。(2010年11月13日現在)
(消費者生活センターのデーターベースから訪問購入の被害者数を抽出し、結果をグラフにまとめました)
出張買取は怖いと実感した体験談はこちら
消費生活センターとは、契約トラブルの相談窓口で、公正に処理してくれる行政機関です。詳しくはこちら→消費生活センターとは?
【危険】出張買取が怖い!ありがちな8つのトラブル
消費生活センターに寄せられたトラブルの事例から、ありがちな悪徳商法の手口をまとめました。
クーリングオフしたいが会社と連絡が取れない
親切で優しい人だったので貴金属を買い取ってもらった。
ネットで金の相場を調べたら、半値以下で買い取られていることが判明。
あまりにも安すぎるので、契約を白紙に戻すために、クーリングオフしたい!
だが名刺に書かれている電話番号がつながらない。
クーリングオフとは、商品やサービスの契約をしたあと、一定期間であれば理由なく契約を解除できる制度です。
もちろん出張買取(訪問購入)も対象!
クーリングオフの制度を利用できます。(詳しくはこちら → クーリングオフとは)
特定商取引法によると、買取業者は契約したときには、以下の事項を記載した書面を渡さなければならないことになっています。
- 物品の種類
- 物品の購入価格
- 代金の支払時期、方法
- 契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項
- 物品の引渡しの拒絶(法第58条の15)に関する事項
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
- 契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
- 契約の申込み又は締結の年月日
- 物品名
- 物品の特徴
- 物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
- 契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
- そのほか特約があるときには、その内容
引用元: 訪問購入(特定商取引法)
名刺に書かれている電話番号に連絡したとなると、業者は契約書を渡していない可能性がありますよね?
もし契約書を渡していないなら、その時点で違法です。
特定商取引法とは、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的に定められた法律です。詳細はこちら → 特定商取引法とは?
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品物が返ってこないパターン
書面に虚偽の記載がある場合は、契約書の内容に受領したことにはなりません。
クーリングオフの適用期間である8日間を過ぎてもクーリングオフができる可能性があります。
消費生活センターに連絡しましょう!
書面の記載事項に不備や虚偽記載がある場合、法定書面を受領したとはいえず、クーリング・オフ期間の進行は開始していないと考えられますので、8日を過ぎていてもクーリング・オフができる場合があります。
引用元: 愛知暮らしWEB(消費者トラブル事例詳細)
契約書を作成しない業者とは、契約しない。
貴金属を強引に買い取られた
「なんでも買取ます」と電話がかかってきた。
ちょうど買取してほしい着物があったので訪問してもらったが肝心の着物には目もくれず。
おかしいとかんじたが「指輪やアクセサリーの鑑定をしてみませんか?」と言われたので、鑑定だけなら・・・としてもらった。
指輪の売却を持ちかけれ、買い取ってもらうか決めかねていたら、テーブルに1,000円だけ置いて、指輪やネックレスを持ち逃げされた。
急いで追いかけたが、間に合わず逃げられた。連絡先も分からないので途方にくれている・・・。
買取店は契約書を渡していませんし、クーリングオフの説明もしていません。
加えて、売る意思を表明する前に持ち逃げしているので、悪質極まりないです。
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強引な買取
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契約書なしのパターン
2.不招請勧誘の禁止(法第58条の6第1項)不招請勧誘の禁止(法第58条の6第1項)
単に相手方から査定の依頼があった場合に、査定を超えて勧誘を行うことは、法に抵触することになります。
5.物品の引渡しの拒絶に関する告知(法第58条の9)
事業者は、クーリング・オフ期間内に売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、相手方に対して当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければなりません。
引用元: 特定商取引法(訪問購入)
引用元: 特定商取引法(訪問購入)
電話の勧誘はきっぱり断りましょう。
また、売るつもりのないもの(貴金属)は、むやみに見せないようにしましょう。
契約書がもらえない。クーリングオフの説明がない
宝石とネックレスを買い取ってもらったが返品してほしくなり連絡をしたところ
買取店から「クーリングオフの適用期間を過ぎているから返品できない」と言われた。
契約したとき契約書を渡されていないし、クーリングオフの説明もされなかった。
特定商取引法では、買取業者は契約時、契約書を渡し、クーリングオフについて説明をしなければならないことになっています。
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品物が返ってこないパターン
4.書面の交付(法第58条の7、法第58条の8)
事業者は、契約の申込みを受けたときや契約を結んだときには、以下の事項を記載した書面を相手方に渡さなければなりません。
- 物品の種類
- 物品の購入価格
- 代金の支払時期、方法
- 契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項
- 物品の引渡しの拒絶(法第58条の15)に関する事項
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
- 契約の申込み又は締結を担当した者の氏名/li>
- 契約の申込み又は締結の年月日
- 物品名
- 物品の特徴
- 物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
- 契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
- そのほか特約があるときには、その内容
解説
このほか相手方に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、クーリング・オフに事項と物品の引渡しの拒絶(法第58条の15)に関する事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
引用元: 特定商取引法(訪問購入)
クーリングオフの説明をしない業者とは契約しない!
クーリングオフしても物品が帰ってこなかった
18金の指輪とプラチナのネックレスを買取ってもらったが、娘に安すぎるのでクーリングオフしたほうがいいと言われた。
クーリングオフの適用期間内だったので戻ってくるはず。
しかしすでに売却したため手元にないと言われてしまった。
特定商取引法では、つぎの記載があります。
- クーリングオフ期間内は、品物の引渡しを拒むことができることを告げなければならない
- 第三者に売却するときには、買取した相手に通知しなければならない
- 訪問購入取引の相手方から引渡しを受けた物品であることを第三者に書面で通知しなければならない
そもそも、① 業者から「クーリングオフ期間内は品物の引渡しを拒むことができる」ということを教えてもらっていたら、相談者さんは手渡さなかったかもしれませんよね。
そして、手渡していたとしても、本来ならば第三者に品物を売却するときに通知されているはずなので、売却されたことを知らないはずはありません。
しかも、第三者にも、引渡しを受けた物品であることを通知しているはずなので、戻ってこないわけがありません。
5.物品の引渡しの拒絶に関する告知(法第58条の9)
事業者は、クーリング・オフ期間内に売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、相手方に対して当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければなりません。
7.第三者への物品の引渡しについての契約の相手方に対する通知(法第58条の11)
事業者は、訪問購入取引の相手方から物品の引渡しを受けた後、クーリング・オフ期間内に第三者に当該物品を引き渡したときは、以下の事項を、遅滞なく、相手方に通知しなければなりません。
8.事業者が物品を引き渡した第三者への通知(第58条の11の2)
事業者は、訪問購入取引の相手方から物品の引渡しを受けた後、クーリング・オフ期間内に第三者に当該物品を引き渡すときは、以下の事項を、施行規則の様式第5又は様式第5の2による書面にて、第三者に通知しなければなりません。
引用元: 特定商取引法(訪問購入)
引用元: 特定商取引法(訪問購入)
契約書の内容をしっかり読んで、記載の漏れがないかをチェック!
納得できなければ契約しない!
家の中を物色されそうになり、怖い思いをした
不用品を買い取りに来た業者に「たんすに眠っている立て爪の指輪や古いデザインの宝石はありませんか?
どんどん価値が下がっているので、今が売り時ですよ。」と言われた。
うちに宝石がないことを伝えると、1個くらいどこかにあるだろうと家の中を探そうとした。
帰ってほしいと頼んだら、「そちらが頼んだから来てやったのに!キャンセル料を請求してやる!」などの暴言を吐かれ、怖かった。
家の中を勝手に歩き回って貴金属を探そうとされたら、誰だって帰ってほしくなりますよね?
「来てやった」なんて暴言を吐くのは、おかどちがいです。
なにより、特定商取引法には、相手を威迫して困惑させることは、禁止行為とされています。
6.禁止行為(法第58条の10)
売買契約を締結させ、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、相手を威迫して困惑させること引用元: 特定商取引法(訪問購入)
トラブルに発展しそうなときは、消費生活センターに電話しよう
巡回業者に支払う必要のないリサイクル料を請求された
不用品を巡回していた業者に、ビデオデッキの引取りをお願いしたところリサイクル料として2,000円請求され支払った。
おかしいと思い調べたら、ビデオデッキは、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の対象品ではないため、支払う必要はなかった。
引取・買取を依頼する前に、身分証の提示を求めましょう。
不用品を回収し販売している業者であれば、古物営業許可を取得しているはず。
廃棄処分してくれる業者であれば、一般廃棄物収集運搬業許可を取得しているはずです。
身分証の提示ができない業者は利用しない!
突然訪問され、相場より安い値段で買い叩かれた
突然男の人が「震災でペースメーカーが不足しているので、材料である貴金属探しています。
高額で買取るので、売ってもらえませんか?鑑定だけでも大丈夫です。」と家にやってきた。
売るつもりはなかったが、指輪の鑑定をお願いしたところ
「1個だけでいいから買取らせてもらえませんか?世の中の困っている人のためにお願いします」と泣きつかれ・・・。
必要にしている人がいるならと買取に応じた。
買取業者が帰ってからネットで調べたら高値どころか相場の半値以下だったので返してほしくなった。
会社に連絡しているが、つながらない。
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泣き脅し
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連絡がつかないパターン
特定商取引法で、飛び込み営業は禁止されています。それだけで違法です。
訪問購入業者は、消費者が呼んでいないのに訪問してはいけないし、消費者が査定等のために呼んだ場合でも、事業者名と勧誘であることを告げ、勧誘してもよいかと聞く義務があります。
引用元: あいち暮らしWEB
引用元: あいち暮らしWEB
飛び込み営業は違法です。取り合わないようにしましょう。
買取を拒んだら居座られた・・・
宝石を買い取ってもらうために出張買取を申し込んだ。
プラチナのネックレスとダイヤモンドの指輪の査定額に納得がいかなかったので、買取を拒んだら、どちらかを買い取らせてくれるまで帰らないといわれた。
帰ってほしいとたのんだが居座られ、早く帰ってほしかったので、買取額に不満だったが売ってしまった。
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強引な買取のパターン
特定商取引法には、締結の意志がない場合、そのまま勧誘を続けることを禁止されています。
また、帰ってほしいと頼んでいるのに、しつこく勧誘しつづけ帰らないのは、不退去罪(刑. 法130条後段)になります。
(詳細はこちら→不退去罪で逮捕される要件と罰則(刑事事件弁護士ナビ))
3.再勧誘の禁止等(法第58条の6第2項、第3項)
事業者は、訪問購入を行うときには、勧誘に先立って相手方に勧誘を受ける意思があることを確認しなければなりません。また、相手方が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続することや、その後改めて勧誘することが禁止されています。
引用元: 特定商取引法(訪問購入)
引用元: 特定商取引法(訪問購入)
帰ってほしいと伝えたのに、帰らないのは「不退去罪」という立派な罪。
それ以上大きなトラブルに発展する前に、警察を呼びましょう。
出張買取のトラブルを回避する10の方法
出張買取を利用するときは、以下のことに注意してトラブルに発展しないように気をつけましょう。
約束なく突然訪問してきた買取業者は、家に入れない
アポ(約束)もせずに自宅にやってくる飛び込み営業は、特定商取引法で禁止されています。
「違法ですよね?」とバシっと断りましょう!
インターホンで話して、玄関を開けちゃだめです。
不用品を買取ますという電話勧誘は、受けない
リサイクル業者や不用品回収業者から電話がかかってきたら「うちには不用品はありません。」といって電話を切りましょう!
電話での勧誘は甘いことを言ってきます。
「お宅にある不要なものを、なんでも買取ます」
「高値で買取ります」
「鑑定だけでもOKです」
「無料で出張します」
「大きな家具や重い家電でもOK」
「値段がつかない古い家電は鉄くずとして無料で引き取ります」
なんでも買取るなんて大嘘です。
家具や家電なんで重いものは、引き取るつもりなんてありません。
まして高値でなんて買い取ってくれません。
貴金属を安い値段で買取ることが目的なので、電話での甘い言葉は、信じないようにしましょう。
電話をかけてくるお店は、悪徳業者の可能性大。きっぱり断りましょう。
テレビでコマーシャルをやっているような大手の買取店やイメージキャラクターが有名人の買取店。
実店舗があるリサイクルショップなどは、電話で勧誘してきません。
買取店は自分で選びましょう。
巡回している買取業者は利用しない
軽トラックで
「無料で引き取ります」
「壊れたエアコン、使っていないミシン、ありませんか?」
「気軽に声をかけてください」
と巡回していることがあります。
運んでもらって、無料で引き取ってもらったら、便利だし楽ですが・・・。
引き取り料は無料でも、リサイクル料などと称して別料金をぼったくられる可能性大。
「料金がかかるなら、やめます」なんて言うと、キャンセル料を請求されることも。
優良買取店や大手のチェーン店が巡回しているのを見かけたことはありません。
巡回している業者は、無免許で回収している業者もいるので利用しないのが得策です。
身分証を提示してもらう
買取の許可を受けた古物商は「許可証」及び「行商従事者証」を携帯することが義務付けられています。
家に上げる前に身分証を提示してもらいましょう。
怪しいと思ったら、家に上げないのがいちばんです。
帰ってほしいと伝えましょう。
キャンセル料だの出張費だの・・・グダグダ言い始め、帰ってほしいと伝えているのに帰らなかったら「警察を呼びますね。」とスマホを取り出し連絡しましょう。
不退去罪(ふたいきょざい)なので、困るのは買取業者です。
○○を鑑定しませんか?と言われたら断る
宝石など、売る気のないものを見せてほしいと言われたら、「持ってません!」と断ればOK。
売るつもりのないものをしつこくせがまれて困ったら「それは法律(特定商取引法)違反ですよね」と、はっきり伝えましょう。
そういうと、悪徳業者は「この人は勉強している人だから、騙せない」と、引き下がるはずです。
悪徳業者が狙っているものは・・・
着ていない着物を買取りしてらおうと思って、出張買取を依頼したとします。
着物を査定し終わった後「指輪やネックレスの鑑定をしませんか?金額を知っておいて損はないですよ」なんて言ってきます。
相手はプロ。
見せたら言葉巧みに誘導されて、売ってもいいかな、なんていう気持ちにのせられてしまいます・・・。
売るつもりのないものは、むやみに見せないようにしましょう。
ちなみに、しつこく勧誘したり、売却をせまることは違法。
そういった業者とは契約しないでくださいね。
買取してほしくないものの売却を迫られたらきっぱり断る
人間ですもの。
買取してほしくないもの、売りたくないものであっても、買取額は気になりますよね?
プロに無料で鑑定してもらえるなら、ついでに鑑定してもらいたくなります。
「今が売りどきですよ」
「日に日に買取額は下がっていきますよ」
「今日なら、10%アップで買い取らさせていただきます」
なんて、言われると、売りたいという衝動にかられます。
でも、やめましょう!
心理作戦に負けちゃダメです。(心理作戦で負けて売ってしまった経験アリ)
入念に比較してから売ることをおすすします。
クーリングオフの期間内は、品物を引き渡さない
特定商取引法では、クーリングオフの期間内である8日間は、相手に品物の引渡しを拒むことができる、とされています。
「売ることは決めたけど、家族と相談したい・・・」
「1人では決めかねる・・・」
「もう少し時間がほしい」
迷ったら、品物を引き渡さないこともできるということを覚えておきましょう。
契約書を作成しなかったりクーリングオフの説明をしない業者とは契約しない
特定商取引法では、契約が成立したら契約書を作成したり、クーリングオフの説明をちゃんとしなければいけないことになっています。
それをしないのは、明らかに違法であり、怪しいです。
いくら人が良さそうな人でも、騙されてはいけません。
こういった業者とは契約しないようにしましょう。
トラブルに発展しそうなら、消費者センターに連絡する
- 飛び込み営業して、家に入ろうとする
- 貴金属を見せろと、しつこい
- 売却してくれと、しつこい
- 契約書を作成しようとしない
- クーリングオフの説明がない
- 部屋の中を物色しようとする
- 帰ってほしいと伝えたのに帰らない
トラブルに発展しそうなら、消費者生活センター(184)に電話して相談しましょう。
帰ってほしいと伝えても帰らないときは警察に連絡する
「帰ってほしい」と伝えているのに、帰らないのは不退去罪(ふたいきょざい)にあたります。
「帰ってくれないなら、警察を呼びますよ?」の一言でOK。
お帰りいただきましょう。
クーリングオフを利用する
訪問買取は、クーリングオフの制度を利用できます。
契約書を受け取った日を1日目として8日以内であれば、契約を解約して押し買いされた品物を取り戻すことが可能です。
受け取った契約書は必ず保管しておきましょう。
危険な出張買取業者の簡単な見極め方
出張買取のトラブルや回避する方法を調べて分かったことは、大手の買取店や優良なお店は、営業活動をしていないということです。
お店からわざわざ飛び込みで訪問したり、電話で勧誘していません。
悪徳業者を簡単に見極める方法は、飛び込み営業や電話で勧誘をしているかどうか。
こういった誘いに乗るのはめた方が無難です。
もちろん、電話で勧誘しているお店のすべてが、悪徳だとは言い切れません。
でも、悪徳業者である可能性が大であり、リスクの方が大きい!というのが私が出した結論です。
リスクを抱えてまで、あえて声をかけてくる業者を利用することはありません。
逆に、勧誘してくるお店を排除すれば、一気にトラブルは減ります。
出張買取を利用するときは、自分で優良な店舗を見極めてお願いしましょう(*´∇`*)
出張買取は怖い!危険な悪徳業者に遭遇しないよう注意しよう!
出張買取は、自宅に居ながらにして不用品を買い取ってもらえる簡単便利なサービスです。
でも簡単で便利だからこそ、怖いトラブルに巻き込まれやすくもあります。
出張買取を利用するときは
- 安い値段で買い叩かれる
- 品物が戻ってこない
- 恐喝など危険な目に遭う
など、危険な目に遭わないためには、飛び込み営業や電話での勧誘をしてくる会社は「怪しい=悪徳業者」と疑い、安易に利用しないようにしましょう。
家電などの重いもの、家具などの大きいものは、出張買取が便利です。
でも、本やDVD、洋服など宅配便で送れるものは、宅配買取を利用するのがおすすめですよ(*´∇`*)
不要なものが出てきたら、ダンボールに詰めるだけ!
部屋を片付けながら不用品を処分できるので便利なうえに、知らない人と対面で接する必要がないので気が楽です。
怖い思いをしたくない!危険な目に遭いたくないなら、宅配買取を利用してみてはどうでしょう?
ダンボールに詰めることができる大きさのものであれば、ほとんどのものが宅配買取で売れますよ。
まとめて買い取ってくれるお店を利用すれば、分別の手間が省けるので一気に部屋が片付きます。
部屋を手っ取り早く片付けるコツは、捨てることにこだわらず「売る」ことです。
捨てられなくても、売ることができるものは、売って手放しましょう~。
あなたにとって不用品でも、売れるものはたくさんあります。